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猫のひき逃げは罪に問われるのか!?

TOPICS2020.02.15

猫のひき逃げは罪に問われるのか!?

こんにちは。

Petcoti.com 西村です。

 

先日、我が家の愛猫ももが交通事故に遭いました。

「猫は室内飼うが当たり前!!」という方も中にはいらっしゃるかと思いますが、我が家は日中、外で自由に過ごさせています。

 

いつもは交通量の多い道に行くことはないもも。

 

その日はももの娘のチョコの避妊手術の日で、入院した日でした。

 

常に一緒の2匹。

 

母猫のももはチョコを探しに出たのか、車に引かれてしまいました。

 

ご近所の方が車にはねられ動けなくなっているももを発見してくださり、我が家まで運んできてくれました。

 

全く歩けないもも。

外傷も出血もなく、時間も遅かったためこの日は様子を見ることに。

 

※猫が自力で歩けない時点で救急病院に行くべきだったとのこと

 (骨盤骨折の疑いあり→内出血や排尿排便ができず死に至るケースも)

 

翌日朝一で病院に行くと、骨盤複雑骨折の診断。

体力が落ちているので数日点滴しながら様子を見て体力が回復次第の手術となりました。

 

 

ここで疑問に思ったことは、

猫を引き逃げし、救助しなかった場合は罪に問われることはないのか?

ということです。

 

 

最愛の猫を引き逃げして、黙ってそのまま行ってしまった車。

急に飛び出して来たのが悪いと言ってしまえばその通りですが、せめて一度車を止めて、さらに引かれる心配のあった場所から安全な場所に移動してくれなかったのか。

 

 

 

結論から言って、

 

放し飼いの猫、室内飼いの猫が脱走して事故にあった場合は罪に問うことはできません。

 

 

・法律上ペットは人格権がない器物と見なされるため、飼い猫や飼い犬を故意に傷つけた場合器物損壊罪となります。その場合、軽犯罪と見なされますので、刑法で問われることはまずありませんが、民事裁判では損害賠償を求められます。

 

・日本は、罪刑法定主義ですので、運転者が逮捕されることはありません。脱走の予防を怠った飼主の方が動物の愛護及び管理に関する法律』第5条および、動物の愛護条例の違反で告訴される可能性があります。(完全室内飼で脱走の予防策を行っていない)。

 ※リードで繋いだ散歩中の犬をひいた場合、「当て逃げ」になりますので、この場合は免許点数の減点の対象になります。

 

・犯罪にはならないが、飼い猫を引いて死亡させたり、怪我をさせたりすると物を壊した場合と同様、対価について損害賠償を請求されたり、治療費・慰謝料の請求が認められることもある。

 

・鎖やリードで管理できた状態での事故は、器物損壊の罪になりますが、逃げ出したり、放し飼いの状況ならば管理人不行き届きで飼い主の罪になります

 

病気以外で死亡する猫の死因は交通事故が60%以上にものぼる

 

 

 

   

 

 

 

猫を避けようとして運転手の方が事故にあって怪我をされたかもしれません。

猫を避けようとドライバーの方がハンドル操作を誤って歩行者の方を事故に巻き込んでいたかもしれません。

 

放し飼いをするならば交通事故に合うのは飼い主にも責任があると言え、放し飼いをするならそういったリスクを承知している上で猫を飼わなければならないと痛感し反省した事件でした。